blog/2005-01-24/上越市教育委員会で申請書調達
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2005-01-24
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*上越市教育委員会で申請書調達 [#t3f99402] 上越市役所の第2庁舎内にある上越市教育委員会へ赴き、「後援」名義をお借りするための申請書類を頂く。(ついでに田辺先生にもご挨拶) 申請書類と一緒に(ご無理を言って)頂戴した「上越市教育委員会 共催・後援事務取扱要綱」によると、「''共催''」と「''後援''」とは次のように区別される(第2条)。 -「共催」とは、事業を開催するに当たり、当該事業の主催者と共同してその開催を推進することをいう。 -「後援」とは、事業の趣旨に賛同し、事業を開催する主催者に対して名義援助することをいう。 さて、「承認基準」は次の通り(第3条)。 1 主催者についての承認基準 次に掲げるものの一つに該当する主催者とする。 (1) 国若しくは地方公共団体又はこれらの行政機関 (2) 学校等の教育機関又はこれらの団体 (3) 公益法人又はこれに準ずる団体 (4) 新聞、テレビ等の報道機関 (5) その他教育委員会が適当と認めるもの 2 事業内容についての承認基準 次に掲げる事項のすべてに該当する事業内容とする。 (1) 教育、学術又は文化の向上、普及に寄与するものであり、 かつ公益性のある事業であること。 (2) 特定の宗教団体、政党若しくはこれらの外郭団体の活動 又は特定の宗教若しくは政党のための活動と認められる 事業でないこと。 (3) 事業の対象又は効果が、原則として市民全体に及ぶもの であること。 (4) 教育委員会の方針及び施策に反しないものであること。 申請書については、取りあえずサトルの方に渡した。彼の方でうまく取り計らってくれるだろう。 &br; RIGHT:記事カテゴリー: [[[訪問記録>blog/分類/訪問記録]]] ---- RIGHT:&blog2trackback(); #comment(above) #blog2navi()
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#blog2navi() *上越市教育委員会で申請書調達 [#t3f99402] 上越市役所の第2庁舎内にある上越市教育委員会へ赴き、「後援」名義をお借りするための申請書類を頂く。(ついでに田辺先生にもご挨拶) 申請書類と一緒に(ご無理を言って)頂戴した「上越市教育委員会 共催・後援事務取扱要綱」によると、「''共催''」と「''後援''」とは次のように区別される(第2条)。 -「共催」とは、事業を開催するに当たり、当該事業の主催者と共同してその開催を推進することをいう。 -「後援」とは、事業の趣旨に賛同し、事業を開催する主催者に対して名義援助することをいう。 さて、「承認基準」は次の通り(第3条)。 1 主催者についての承認基準 次に掲げるものの一つに該当する主催者とする。 (1) 国若しくは地方公共団体又はこれらの行政機関 (2) 学校等の教育機関又はこれらの団体 (3) 公益法人又はこれに準ずる団体 (4) 新聞、テレビ等の報道機関 (5) その他教育委員会が適当と認めるもの 2 事業内容についての承認基準 次に掲げる事項のすべてに該当する事業内容とする。 (1) 教育、学術又は文化の向上、普及に寄与するものであり、 かつ公益性のある事業であること。 (2) 特定の宗教団体、政党若しくはこれらの外郭団体の活動 又は特定の宗教若しくは政党のための活動と認められる 事業でないこと。 (3) 事業の対象又は効果が、原則として市民全体に及ぶもの であること。 (4) 教育委員会の方針及び施策に反しないものであること。 申請書については、取りあえずサトルの方に渡した。彼の方でうまく取り計らってくれるだろう。 &br; RIGHT:記事カテゴリー: [[[訪問記録>blog/分類/訪問記録]]] ---- RIGHT:&blog2trackback(); #comment(above) #blog2navi()